直方市議会 2021-06-21 令和 3年 6月定例会 (第6日 6月21日)
3款2項1目12節学童保育運営委託料につきましては、市が委託しております20の学童クラブに対しまして、支援員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に提供していくために行っております消毒、清掃を行った場合の超過勤務手当などに係ります経費、それから事業で必要とする消毒液などの衛生用品や感染症防止のための備品の購入のために実際にかかった経費を対象といたしまして、1施設単位当たりの上限額40万円を、新型
3款2項1目12節学童保育運営委託料につきましては、市が委託しております20の学童クラブに対しまして、支援員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に提供していくために行っております消毒、清掃を行った場合の超過勤務手当などに係ります経費、それから事業で必要とする消毒液などの衛生用品や感染症防止のための備品の購入のために実際にかかった経費を対象といたしまして、1施設単位当たりの上限額40万円を、新型
国の臨時交付金の2次補正の中に、児童福祉施設等の職員に対する人件費にも活用できる1施設50万円の予算は、勤務時間外に消毒や清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当の割増し賃金には使えましたが、医療機関や介護施設などに対する慰労金事業から外されています。
それから、また終わってからの超過勤務手当とかそういうことはとても出せるような状況ではございません。どうしても、もし、この運営協議会がもうこれはできないと。受けられないということになったとき、市はどうされるんでしょうか。市独自で、直営でされるつもりでしょうか。 それからもう1点、この料金につきましては、この運営協議会がこの運営をするようになってから一度も料金改定がありません。
その理由としましては、教育が特に教員の自主性や創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことや、学校の長期休業期間等を考慮したとき、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないものとの考えからとお聞きをしております。
これはどうやら黒字でいっておったんですけども、講師の先生の超過勤務手当が、本来ならば源泉徴収で所得税を差し引いていかなきゃならなかったのが、それが差し引いてなかったというようなこともございまして、これが結果としては税金から払わざるを得ないということになって、この分もこれも少しおかしいんじゃないかと、税金から個人の所得税を払うなんてのは、ちょっと筋が通らんじゃないかということを申し上げましたけども、事実上
教員には、超過勤務手当というものはありません。学校内での業務がふえるだけ、その分、帰りも遅くなるといった状態になると思います。 教育委員会として、教員の負担軽減に向けてどのように考えてあるのか、答弁をお願いいたします。 163: ◯議長(横尾 秋洋君) 教育長。 164: ◯教育長(上野二三夫君)〔登壇〕 御答弁申し上げます。
その理由としましては、教育が特に教員の自主性や創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということ、それから、学校の長期休業期間等を考慮したとき、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間的管理を行うことは、必ずしも適当ではない、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないということから、その代替措置として俸給相当の性格を有する給与としての教職員調整額制度で一律4%を支給するということとされているものでございます
教職員はほかの労働者と違って、どこからが残業でどこまでが残業終了なのかという区分がつきませんので、いわゆる調整手当ということで給与の4%が加算されて、それがいわゆる一般労働者の超過勤務手当に該当するもので、何時間働こうとそれで終わりでございます。
1、退職した船員にかわり、29年1月から新規に船員を雇用予定であることや、船舶建造や来訪者対策等の超過勤務手当の増加等に伴い、歳出で職員人件費を増額するとともに、歳入で一般会計繰入金を増額する。 2、債務負担行為については、今年度中に契約の相手先を決定する必要があるため、以下4件を追加する。 船舶保険料。 渡船ターミナルエレベーター保守点検業務委託費。
そこで、この4%の超過勤務手当ではないんですけど、調整額ですか、これをどのように解釈をして、時間外勤務について教育長はどんなふうな認識を持って見ておられますか。 ○議長(大束英壽君) 屏教育長。 ◎教育長(屏悦郎君) 教職調整額につきましては、現行4%ということです。
給与の範囲につきましては、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与として役員報酬、超過勤務手当、扶養家族手当、宿日直手当、通勤手当等がその対象とされております。 給与の差し押えに当たりましては、まず勤務先等に対しまして法律に基づく調査を行い、毎月の給与からの取り立てが可能かどうかを判断いたします。
今後、健康面からも、職員の超過勤務手当につきましては大きな視点を当てて、対応等をとっていきたいというふうに思っております。 以上です。 ◯吉田益美議長 高原議員。
その理由としましては、教育が特に教員の自主性や創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことや、学校の長期休業期間等を考慮したとき、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないものとして定められております。
239: ◯学校教育課長(松本環岐) 学校の先生の超過勤務手当は県のほうからの支払いになりますので、ちょっとわかりにくいのですが、実際は、面倒を見てある先生方のほとんどはボランティアでされてあるような実態のようです。 240: ◯委員(田中健一) わかりました。 241: ◯委員(香野信儀) 120ページの学校教育事務費の中の適応指導教室の関係でお尋ねします。
また、人件費でありますが、地元説明会等における職員の超過勤務手当として20万円程度を支出しております。 それから、税の不納欠損その後の対策はどのようになったのかということでございます。これも、私、就任前のことでございますが、徴収課が大変頑張って県下でも優秀な徴収率を上げているというふうに聞いております。
それと、もう一点は、正規の勤務時間を超える勤務ということで、超過勤務でありますが、これにつきましては、県費負担の教職員については、超勤はないということでありますが、事務の先生につきましては、一応超過勤務手当はあるということでありましたので、今回の条例につきましては教職員のほうでありますので、この部分は削除さしていただいております。
本件については、平成21年度人事院勧告の内容に準じて、職員の1カ月60時間を超えて勤務した分の超過勤務手当支給割合を引き上げること、また、育児短時間勤務をしている職員、任期付短時間勤務職員の給料月額等を定めるため、条例を改正するものである、との説明を執行部より受けました。 委員会では、討論はなく、採決の結果、全員一致、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本件は、平成21年度の人事院勧告に準じまして職員の超過勤務手当の支給割合を引き上げることとするため、及び育児短時間勤務をしている職員等の給料月額等を定めるため、条例を改正するものでございます。 次に、議案第10号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。
給与勧告の柱は、一つは民間給与との較差、それから期末勤勉手当、つまりボーナスの引き下げ、それともう一つが超過勤務手当等についてでありますので、そこで、この3点から質問させていただきたいと思います。 1点目が、人事院給与勧告の骨子というのが公表されています。そこで1点目、超過勤務ということを書いてあるんですけれども、超過勤務の抑制についてはどうなのか。
あるいは超過勤務手当に対する適切な支給ということもあったのではないかと思うんですが、非常に今回は職員の期末手当等に大きなウエートを置かれているんですが、一方で忘れてならないのが公共サービスにおける非正規雇用、非常勤職員の方を中心に待遇改善が求められているんじゃないかと思うんですけども、これは例えば今後検討されて来年度から反映するとか、一つの一定のめどなり計画というのは、地方自治体の場合にも波及するんでしょうか